株式会社T&Dホールディングス(以下、「当社」という。)とその子会社である保険会社および子金融機関等で構成するT&D保険グループは、『保険を通じて、“ひとり”から、世の中のしあわせをつくる。ていねいに向き合い、大胆に変えるグループへ。』というグループ経営ビジョンや、『お客さま本位の業務運営に係る基本方針』のもと、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理してまいります。

当社は保険業法上の保険持株会社であり、法令に基づく利益相反管理体制として求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定し、ここに本方針の概要を公表します。

1. 利益相反のおそれのある取引に係る管理対象範囲

(1) 対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社の子会社である保険会社または法令の定める「子金融機関等」(以下単に「子金融機関等」という。)が行う取引に伴い、当社の子会社である保険会社または子金融機関等が行う業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務に限る。)、または、当社の子会社である保険会社の子金融機関等が行う金融商品取引業や金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。

利益相反のおそれのある取引は、(1)当社の子会社である保険会社または当社の子金融機関等とお客さまとの間の利益相反、または、(2)当社の子会社である保険会社または当社の子金融機関等のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。

「お客さま」とは、当社の子会社である保険会社または当社の子金融機関等が行う業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務に限る。)、または、当社の子会社である保険会社の子金融機関等が行う金融商品取引業や金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務に関して、(1)既に取引関係のあるお客さま、(2)取引関係に入る可能性のあるお客さま、(3)過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいいます。

(2) 類型

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって必ずしも「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意下さい。

  • お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
  • お客さまの犠牲により、当社または当社の子金融機関等が経済的利益を得るか、または、経済的損失を避ける可能性がある場合。
  • お客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的その他の誘引がある場合。
  • 当社または当社の子金融機関等がお客さまと同一の業務を行っている場合。
  • お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘引を得る場合、または将来得ることになる場合。
  • 当該取引に関し、お客さまと他のお客さまの間に競合関係がある場合。
  • お客さま以外の者との取引に関連して、お客さまから得た情報を利用して、当社または当社の子金融機関等が利益を得る場合。

なお、当社は、「保険契約の締結・保険募集に関する禁止行為」について定める保険業法第300条第1項各号、「金融商品取引契約の締結・勧誘に関する禁止行為」について定める金融商品取引法第38条その他の法令上の禁止行為のうち、「利益相反のおそれのある取引」に該当するものについては、本方針にしたがって「特定」をいたしますが、その「管理」については、既存の法令等遵守態勢の中で、引き続き発生防止・モニタリング等に努めて参ります。

2. 「利益相反のおそれのある取引」の管理方法

利益相反管理体制構築義務を負う当社またはその子会社である保険会社等は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択・組み合わせることにより当該お客さまの保護を適正に確保いたします。

  • 対象取引を行う会社・部門と、当該お客さまとの取引を行う会社・部門の間で、情報の遮断を行う方法。
  • 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法。
  • 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法。
  • 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、個人情報保護法をはじめとした法令のほか、当社またはT&D保険グループにおける会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)

3. 利益相反管理体制

(1) 利益相反管理統括部署の設置

当社のリスク統括部を利益相反管理統括部署と定め、リスク統括部長を利益相反管理統括責任者とします。また、当社の子会社である保険会社等にも利益相反管理統括部署を置きます。当社の利益相反管理統括部署は、実効的な利益相反管理体制を構築するため保険会社等の利益相反管理統括部署と連携し、その独立性を維持した上で、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関するT&D保険グループ全体の管理体制を統括します。

(2) 利益相反管理統括部署の責務

利益相反管理統括部署は以下の責務を負います。

  • 利益相反管理統括部署は、本方針に沿って「グループ利益相反管理規程」を定め、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、これを改善します。
  • 利益相反管理統括部署は、「利益相反のおそれのある取引」の特定及びその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保存します。
  • 利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対して、本方針及び本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反の管理について周知徹底するとともに、当社の子会社である保険会社及び当社の子金融機関等の役職員に対しても同様に周知徹底するよう体制構築を図ります。